日本での競馬とブックメーカーの法律上の扱いの違い
日本では、刑法と呼ばれる法律により、賭博をする行為と、賭場を設けて利益を得ようとする行為は犯罪行為となっています。 特に後者の行為は、違法カジノのように参加者が一箇所に居る場合だけでなく、野球賭博のように電話やメールなどによって賭博者を募って参加させている場合も罪として成立します。 この通りであれば、競馬とブックメーカーは開催することはできないはずです。
しかし、刑法では正当行為とみなされる行為については、たとえ規定に該当する犯罪行為を行ったとしても罪には問われないことになっています。 このため、特別法に基づいて競技の運営が行われている競馬は、刑法における正当行為となるため、馬券購入者も主催団体も罪に問われることはありません。
一方、特別法すら存在しないブックメーカーは、国内に投票所や運営事務所を開設することと、そこで投票をすることは犯罪行為となり、処罰の対象となります。 しかし、ブックメーカーの主催団体は外国にあり、日本からの参加者は外国企業が運営するオンライン決済サービスなどを利用して賭けを行っているため、日本の刑法で処罰することができるかどうかは現在も意見がわかれています。